著作権法改正

図書館蔵書、メールで送信 改正著作権法が成立

社会・くらし2021年5月26日 16:10 (2021年5月26日 16:15更新)

図書館の蔵書を電子データ化し、利用者にメールで送信できるようにする改正著作権法が26日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。国立国会図書館が各地の図書館向けに行っている絶版本などのインターネット送信の対象も一般に拡大する。

図書館蔵書はコピーのファクス送信もできるようにする。新型コロナウイルスの感染拡大で図書館の利用が制限され、主に研究者から図書館に行かずに資料を閲覧できる仕組みを求める声が上がっていた。公布から2年以内に施行する。

作家や出版社の利益を守るため、メールやファクスで送信できるのは「著作物の一部分」とし、図書館側に作家らへの補償金支払いも義務付ける。補償金は利用者への転嫁を想定している。

金額や「一部分」の範囲など詳細は今後検討する。図書館には、利用者情報を透かしで入れるなどのデータ流出防止策も求める。

国会図書館は絶版本など入手困難となった書籍の電子データを各地の図書館に提供し、館内で閲覧できるようにしている。これらを国会図書館のウェブサイトで一般の利用者も閲覧できるようにする。来年6月までの利用開始を目指す。

改正法ではテレビ番組のネット同時配信をしやすいように著作権関係の手続きも簡素化する。〔共同〕

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